第二種金融商品取引業 登録
第二種金融商品取引業とは
投資信託受益証券(不動産信託受益権等)、ファンド持分の集団投資スキーム持分の自己募集など、流動性の低い有価証券に関する業務
を指します。
法律上は、下記の@〜Nに該当する業務が第二種金融商品取引業に該当し、財務局への事前の登録が必要となります。
- 投資信託の受益証券の募集または私募
- 外国投資信託の受益証券の募集または私募
- 抵当証券の募集または私募
- 外国証券等で抵当証券に類似するものの募集または私募
- 1〜4に関する有価証券表示権利の募集または私募
- 集団投資スキーム持分の募集または私募
- 有価証券の売買・市場デリバティブ取引・外国市場デリバティブ取引
- 有価証券の売買・市場デリバティブ取引・
外国市場デリバティブ取引の媒介・取次・代理
- 有価証券の売買・市場デリバティブ取引・
外国市場デリバティブ取引の委託の媒介・取次・代理
- 有価証券等の清算取次ぎ
- 有価証券の売り出し
- 有価証券の募集・私募。売り出しの取扱い
- 有価証券以外についての市場デリバティブ取引・
外国市場デリバティブ取引
- 有価証券以外についての市場デリバティブ取引・
外国市場デリバティブ取引の媒介・取次・代理
- 有価証券以外についての市場デリバティブ取引・
外国市場デリバティブ取引の委託の媒介・取次・代理
○投資組合を作るときには、事前に第二種金融商品取引業の登録が必要です。適格機関投資家等特例業務を使う場合以外は、投資する財産が何であっても、投資家が1人であったとしても、無償で行う場合でも登録が必要です。
○第二種金融商品取引業は兼業を禁止していません。通常の事業会社であっても、要件を満たしてさえいれば申請が可能です。
○第二種金融商品取引業者であれば投資組合の募集及び売出から、持分の売買やその仲介、取次、代理を行うことができます。投資組合を作って事由にお金を集めることが可能です。勧誘する投資家の数の制限もありません。
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